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単一の金融機関が、証券業務、信託業務など銀行業務にとどまらず広範な金融業務を併せ持つことをいう。
消費者金融とユニバーサルバンキングについてさらに詳しく見てみると以下のようなことが言える。
欧州の中でも特にスイス、フランス、ドイツなどではこうした制度を採用している国が多い。
日米では銀行・証券両業務の兼営は禁止されている。しかしながら、日本においても、金融・資本市場の自由化・グローバル化、
企業ニーズの多様化等を背景として、兼営を認めるべきとの声が高まった。
こうした要望を受けて、1992年6月に成立(1993年4月施行)した金融制度改革法では、銀行、証券が業態別に子会社を
設立し、互いの業務に参入することとなった。 |
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